坂尾陽弁護士
2009年 京都大学法学部卒業
2011年 京都大学法科大学院修了
2011年 司法試験合格
2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~ アイシア法律事務所開業

Contents
- 1 美容室・理容室・エステサロンの立退料は固定客・設備・休業補償で変わる
- 2 立退料は「家賃何か月分」だけで決まりません
- 3 理美容・美容サロンで立退料が高額化しやすい要素
- 4 美容室・理容室・エステサロンで請求・交渉し得る主な費目
- 5 休業補償・営業補償は売上だけで計算しない
- 6 内装・設備・造作・原状回復で注意すべき点
- 7 固定客・予約客・地域密着性をどう説明するか
- 8 業態別に見る立退料交渉の注意点
- 9 裁判例から見る理美容・美容サロンの立退料
- 10 立退料交渉前に準備すべき資料
- 11 提示された立退料が低いと感じる場合の進め方
- 12 合意書で確認すべき条項
- 13 弁護士に相談すべきタイミング
- 14 よくある質問
- 15 まとめ
美容室・理容室・エステサロンの立退料は固定客・設備・休業補償で変わる
美容室、理容室、床屋、ヘアカット専門店、エステサロン、まつげエクステサロン、痩身・美顔・鍼灸などの施術系店舗が、建替え、老朽化、再開発、更新拒絶、解約申入れなどを理由に退去を求められた場合、立退料は単なる引越代だけでは足りないことがあります。
理美容・美容サロンでは、固定客や指名客、駅前・商店街・住宅地との結びつき、予約導線、シャンプー台、セット面、施術ベッド、個室、給排水、電気容量、内装、看板、スタッフの休業が営業価値に関係します。そのため、貸主から「内装は自己負担」「移転費だけで十分」と言われても、そのまま受け入れる必要はありません。
裁判例データの傾向でも、理美容・美容サロンは立退料が高額化し得る業種です。理美容・美容の立退料は、平均値で家賃約109.8か月分と整理されています。もっとも、これは個別の裁判例を集計した傾向であり、すべての美容室・理容室・エステサロンで同じ倍率が認められるという意味ではありません。
家賃約109.8か月分という平均値は、長期営業、固定客、設備内装、立地、移転先の有無、貸主側の建替え事情などが反映された結果です。交渉では「平均だからこの金額」と主張するのではなく、自店舗で実際に発生する移転費、休業補償、営業補償、固定客喪失を資料で示すことが重要です。
本記事では、美容室・理容室・エステサロン等の立退料で問題になりやすい費目、休業補償の考え方、裁判例、交渉資料、合意書の注意点を整理します。
立退料は「家賃何か月分」だけで決まりません
建物賃貸借では、貸主が更新拒絶や解約申入れによって借主に退去を求める場合、借地借家法上の正当事由が問題になります。立退料は、貸主側の建替え・老朽化・再開発などの事情と、借主側の営業継続の必要性を調整するために提示される金銭給付です。
そのため、立退料の金額は、家賃の何か月分という一つの計算だけで機械的に決まるものではありません。裁判所は、建物の老朽化、建替え計画の具体性、貸主・借主それぞれの使用の必要性、賃貸借の経過、店舗の利用状況、移転により失われる利益、提示された立退料の内容などを総合的に見ます。
美容室や理容室では、長年の固定客、地域密着性、指名客、スタッフの働き方、シャンプー台や理容椅子などの設備が問題になります。エステサロンやまつげエクステサロンでは、予約制、個室、施術ベッド、会員契約、回数券、移転後の顧客離脱が問題になりやすくなります。
理美容・美容サロンで立退料が高額化しやすい要素
美容室・理容室・エステサロンの立退料は、店舗の広さだけでなく、店舗と営業との結びつきによって大きく変わります。次のような事情がある場合、立退料の交渉で丁寧に説明する必要があります。
| 要素 | 理美容・美容サロンで問題になる理由 | 準備したい資料 |
|---|---|---|
| 固定客・指名客 | 長年の顧客、スタッフ指名、地域の常連客に支えられている店舗では移転で顧客離脱が起き得る | 顧客台帳、予約台帳、指名客数、リピート率 |
| 立地・導線 | 駅前、商店街、住宅地、オフィス街、看板視認性が来店数に影響しやすい | 地図、来店経路、売上推移、移転候補物件 |
| 設備・内装 | シャンプー台、セット面、理容椅子、施術ベッド、個室、給排水、電気容量が必要になる | 設備リスト、写真、内装見積、移設見積 |
| 休業期間 | 移転先工事、設備搬入、保健所対応、予約調整、再オープン準備で営業できない期間が生じる | 工事工程表、予約表、売上資料、固定費資料 |
| スタッフ稼働 | 休業が長引くとスタッフのシフト、給与、指名客、雇用維持に影響する | シフト表、人件費、スタッフ別売上、給与資料 |
| 移転告知・再集客 | 移転案内、Web修正、SNS告知、チラシ、Googleビジネスプロフィール更新が必要になる | 広告費、告知計画、印刷費、Web修正見積 |
店舗・テナント共通の費目や資料作成の考え方は、テナントの立退料で請求できる費目と交渉の進め方でも整理しています。本記事では、理美容・美容サロン特有の事情を中心に見ていきます。
美容室・理容室・エステサロンで請求・交渉し得る主な費目
立退料は一括の金額で提示されることもありますが、交渉では費目ごとに整理した方が、どこが不足しているのかを説明しやすくなります。
| 費目 | 内容 | 確認すべきポイント |
|---|---|---|
| 移転費 | 椅子、鏡、施術ベッド、薬剤、在庫、タオル、レジ、POS、書類、看板などの搬出・運搬・再設置費 | 移転業者の見積、機器の移設可否 |
| 設備費 | シャンプー台、理容椅子、セット面、施術台、美容機器、洗濯設備、給排水、電気容量、空調、換気 | 既存設備を移設できるか、新設が必要か |
| 内装・造作費 | 受付、待合、個室、照明、鏡、床、壁、看板、音響、トイレ、バックヤードなど | 現店舗の造作価値、移転先での再現可能性 |
| 休業補償 | 移転準備、工事、設備設置、予約調整、再開準備のため営業できない期間の損失 | 休業期間の必要性、粗利、固定費、人件費 |
| 営業補償 | 移転後の売上低下、固定客喪失、指名客離脱、再集客費用、広告費など | 顧客数、客単価、リピート率、口コミ、商圏の変化 |
| 賃料差額・移転先取得費 | 移転先の賃料上昇、敷金、保証金、仲介手数料、内装工事期間中の賃料 | 移転候補物件の条件、契約初期費用 |
| 原状回復との調整 | 既存店舗の撤去、設備、造作、残置物、保証金返還との関係 | 契約書、原状回復条項、貸主が造作を使う可能性 |
| 移転告知費用 | 顧客への案内、Web・SNS修正、予約システム変更、チラシ、名刺、看板変更 | 告知方法、広告費、予約客への連絡計画 |
貸主から提示された金額が「立退料一式」とだけ書かれている場合は、その中に移転費、休業補償、営業補償、原状回復免除、保証金返還がどこまで含まれるのかを確認しましょう。
休業補償・営業補償は売上だけで計算しない
美容室・理容室・エステサロンの立退料でよく問題になるのが、休業補償と営業補償です。ここで注意したいのは、売上そのものがそのまま補償額になるわけではないことです。
売上には、材料費、薬剤費、消耗品、外注費などが含まれます。休業によって失われる利益を説明するには、売上、粗利、固定費、営業利益を分けて整理する必要があります。特に、スタッフ人件費や家賃、リース料、広告費など、休業中でも発生する費用を整理しておくことが重要です。
「休業期間中の売上全額」をそのまま立退料として請求しても、説得力を持ちにくいことがあります。売上だけでなく、粗利、固定費、休業期間の必要性、移転後の回復期間を資料で説明しましょう。
休業補償で確認すること
休業補償では、移転準備、設備撤去、移転先内装工事、設備設置、保健所対応、スタッフ研修、予約の振替、再オープン準備などを考慮します。シャンプー台や施術ベッドが使えない期間は営業できないため、工事工程表や営業再開日程が重要です。
営業補償で確認すること
営業補償では、移転後に固定客や指名客がどの程度来店し続けるか、客単価や来店頻度が変わるか、移転先の看板視認性や駅からの導線がどう変わるかを確認します。予約台帳、顧客台帳、POSデータ、口コミ、SNS、Googleビジネスプロフィール、移転候補地との距離が参考になります。
内装・設備・造作・原状回復で注意すべき点
理美容・美容サロンでは、内装と設備が大きな争点になります。移転先で同じ営業をするには、単に椅子やベッドを運ぶだけでなく、給排水、電気容量、空調、換気、照明、衛生環境、受付・待合・個室の動線を整える必要があります。
美容室ではシャンプー台・セット面・給排水が重要です
美容室では、シャンプー台、セット面、鏡、椅子、カラー剤・パーマ液の保管、洗濯設備、タオル管理、給排水設備、電気容量、空調、換気が問題になります。移転先の床や壁の構造によっては、現在と同じ席数を確保できないこともあります。
理容室・床屋では理容椅子と地域密着性を確認します
理容室・床屋では、理容椅子、洗髪設備、鏡、待合スペース、顔そり等のサービス導線が問題になります。高齢の固定客や近隣住民が中心の場合、少し離れた移転でも来店継続が難しくなることがあります。
エステ・まつげエクステでは個室・施術ベッド・会員対応が問題になります
エステサロン、まつげエクステサロン、痩身・美顔サロンでは、施術ベッド、個室、照明、空調、機器、電気容量、衛生環境、予約導線、回数券や会員契約が問題になります。移転後に予約枠を維持できるか、会員への説明や振替対応が必要かも確認しましょう。
造作買取、原状回復、保証金返還などの店舗共通論点は、テナントの立退料で請求できる費目と交渉の進め方もあわせて確認してください。
固定客・予約客・地域密着性をどう説明するか
美容室・理容室・エステサロンでは、固定客や予約客の存在が立退料に影響することがあります。ただし、抽象的に「お客様が離れる」と述べるだけでは足りません。どの顧客が、どの地域から、どの頻度で来店しているのかを資料で説明する必要があります。
- 顧客台帳、予約台帳、会員情報
- 指名客数、リピート率、来店頻度
- 客数、客単価、施術単価、メニュー別売上
- エリア別の顧客分布、駅からの導線
- 口コミ、SNS、Googleビジネスプロフィール
- 移転予定地までの距離、交通手段、看板視認性
- 移転告知に必要なチラシ、DM、Web修正、予約システム変更費用
特に指名客が多い店舗では、スタッフごとの売上や予約状況も重要です。スタッフの稼働が止まる期間、移転後に同じスタッフ体制を維持できるか、指名客への告知をどう行うかを整理しましょう。
業態別に見る立退料交渉の注意点
美容室
美容室では、シャンプー台、セット面、カラー・パーマ設備、固定客、指名客、内装デザイン、スタッフ稼働、移転告知が中心になります。席数が減ると売上上限も下がるため、移転先で同じ席数と動線を確保できるかを確認します。
理容室・床屋
理容室・床屋では、長期営業、地域密着、固定客、理容椅子、洗髪設備、顔そり等のサービスが重要です。特に低賃料で長く営業している店舗では、家賃倍率だけを見ると高く見える立退料が問題になることもあります。
ヘアカット専門店
ヘアカット専門店では、駅前・路面立地、回転率、席数、スタッフ導線、店舗認知が重要になります。低単価多客数の業態では、休業日数や席数の減少が売上に直結しやすいため、客数と営業利益の資料が必要です。
エステサロン・まつげエクステサロン
エステサロンやまつげエクステサロンでは、施術ベッド、個室、機器、予約客、回数券・会員契約、顧客台帳、移転告知が問題になります。旗艦店、ブランド店舗、リピーター比率の高い店舗では、移転後の売上低下や再集客費用を資料で説明することが大切です。
鍼灸・痩身・美顔などの施術系店舗
鍼灸、痩身、美顔、美容整体などの施術系店舗では、施術スペース、機器、個室、スタッフの技術、固定客、回数券・会員契約が問題になります。医療系テナントと重なる論点がある場合は、歯科医院・クリニック・薬局の立退料の考え方も参考になります。
裁判例から見る理美容・美容サロンの立退料
理美容・美容サロンの立退料は、裁判例でも事案によって大きく異なります。ここで重要なのは、裁判例の金額をそのまま自店舗に当てはめることではなく、どのような事情が考慮されたのかを理解することです。
長期営業の美容室で800万円の立退料が認められた裁判例
東京地裁平成21年3月23日判決では、1階貸店舗部分で長年美容室として営業していた事案で、建物の傾斜や建替えの必要性が問題となりました。裁判所は、立退料の支払によって正当事由が補完されると判断し、800万円の支払と引換えの明渡しを認めました。
美容室では、長期営業、固定客、内装・設備、地域との結びつきが問題になる一方、建物の老朽化や安全性も重視されることを示す例です。
まつげエクステンション専用サロンで3000万円の立退料が認められた裁判例
東京地裁令和4年1月19日判決では、まつげエクステンション専用サロンについて、建物建替えの必要性が相当に高い一方で、当該貸室が本店所在地で旗艦店と位置付けられ、顧客の大部分がリピーターであること、内装に相応の費用を支出していたことなどが考慮されました。裁判所は、3000万円の立退料の支払と引換えに明渡しを認めました。
美容サロンでは、旗艦店性、リピーター、内装費、予約導線が金額に影響し得ることを示す例といえます。
ヘアカット専門店で1340万円の立退料が認められた裁判例
東京地裁令和6年3月19日判決では、ヘアカット専門店を営む理髪店について、建物の老朽化や解体の必要性と、借主側の営業継続の必要性が問題になりました。裁判所は、借家権価格と損失補償を考慮し、1340万円の立退料を相当としました。
低単価・多客数のヘアカット専門店でも、席数、集客数、営業利益、内装造作、地域性を資料化することで、単なる移転費以上の補償が問題になり得ます。
痩身・美顔等の店舗で2043万3000円の立退料が認められた裁判例
東京地裁令和4年6月27日判決では、痩身・美顔等の店舗について、建物の建替えの必要性が高い一方、借主は他店舗でも営業しており、近隣に同等の物件が多数あると認定されました。裁判所は、移転のために必要な補償をすれば経済上の不利益を補填できるとして、2043万3000円の立退料を相当としました。
複数店舗を展開しているサロンでは、当該店舗がどの程度重要か、代替物件があるか、移転後も営業継続が可能かが問題になります。
立退料交渉前に準備すべき資料
美容室・理容室・エステサロンの立退料交渉では、感覚的な主張ではなく、資料に基づいて説明することが重要です。次の資料を可能な範囲で集めておきましょう。
契約・建物関係の資料
- 賃貸借契約書、更新契約書、重要事項説明書
- 貸主からの解約申入れ・更新拒絶・建替え説明資料
- 保証金、敷金、更新料、原状回復条項に関する資料
- 店舗図面、現店舗の写真、内装・設備の図面
- 過去の修繕、漏水、設備不具合、耐震説明に関する資料
営業・顧客関係の資料
- 確定申告書、決算書、試算表、月次売上資料
- POSデータ、予約台帳、顧客台帳、会員情報
- メニュー表、客単価、施術単価、回数券・会員契約
- 指名客数、リピート率、スタッフ別売上、シフト表
- 口コミ、SNS、Googleビジネスプロフィール、広告資料
移転費・設備費・休業補償に関する資料
- シャンプー台、理容椅子、施術ベッド、美容機器のリスト
- 内装工事、看板、電気・給排水・空調・換気工事の見積
- 移転業者の見積、廃棄費用、在庫・薬剤の処分費
- 移転候補物件の賃料、敷金、保証金、仲介手数料
- 工事工程表、休業期間見込み、移転告知費用
資料をそろえる段階では、税理士、内装業者、設備業者、不動産業者に協力を求めることもあります。特に、シャンプー台や施術機器の移設可否は現地調査をしないと分からないことが多いため、早めに確認しましょう。
提示された立退料が低いと感じる場合の進め方
貸主から立退料の提示を受けた場合は、金額だけでなく、支払時期、明渡し期限、原状回復、保証金返還、休業期間、移転先工事の遅れ、合意後の追加費用を確認します。
| 確認項目 | 交渉で見るべきポイント |
|---|---|
| 提示金額の内訳 | 移転費、設備、内装、休業補償、営業補償、原状回復免除が含まれているか |
| 支払時期 | 移転先契約、内装工事、設備発注の前に資金を受け取れるか |
| 明渡し期限 | 移転先探し、工事、予約調整、顧客告知に必要な期間が確保されているか |
| 原状回復 | シャンプー台、給排水、造作、看板、個室の撤去費をどちらが負担するか |
| 保証金・敷金 | 立退料とは別に返還されるのか、相殺されるのか |
| 移転先が見つからない場合 | 期限延長や再協議条項を入れる必要があるか |
| 移転後の売上低下 | 固定客離脱、指名客の減少、広告、再集客費用を考慮しているか |
店舗・テナント全体の相場感を確認したい場合は、店舗・テナントの立退料相場と増額交渉の考え方も参考になります。ただし、理美容・美容サロンでは固定客や設備内装の個別事情が大きいため、相場だけで判断しないことが重要です。
合意書で確認すべき条項
立退料の金額がまとまりそうな場合でも、合意書に署名する前に、支払条件と明渡し条件を確認しましょう。合意後に追加費用が判明しても、再請求が難しくなることがあります。
- 立退料の金額、支払期限、支払方法
- 明渡し日と、移転先工事が遅れた場合の扱い
- 保証金・敷金の返還時期と控除の有無
- 原状回復義務の範囲と免除の有無
- シャンプー台、理容椅子、施術台、個室、看板、残置物の扱い
- 顧客告知、予約変更、Web表示変更の時期
- 合意後に追加費用が判明した場合の再協議の有無
- 明渡し遅延時の損害金や違約金の有無
美容室・理容室・エステサロンでは、移転先の内装工事や設備設置で想定外の費用が発生しやすくなります。一度合意書に署名すると、後から「シャンプー台の移設費が足りなかった」「予約キャンセルが増えた」と主張しても、追加請求が難しくなることがあります。
弁護士に相談すべきタイミング
美容室・理容室・エステサロンの立退料交渉では、契約、正当事由、設備見積、売上資料、固定客、原状回復、合意書が絡みます。早い段階で相談するほど、交渉資料を整えやすくなります。
- 貸主から退去期限を示された
- 提示された立退料で移転費用や休業損失をまかなえない
- 建替えや老朽化の説明に納得できない
- 同じ商圏で移転先が見つからない
- シャンプー台、理容椅子、施術ベッド、個室の工事費が高額になる
- 休業補償や営業補償をどう計算すべきか分からない
- 固定客や指名客の喪失をどう説明すべきか分からない
- 原状回復費や保証金返還で争いがある
- 合意書案への署名を求められている
弁護士に相談する際は、賃貸借契約書、貸主からの通知、提示額、見積書、売上資料、顧客台帳、予約台帳、設備リスト、移転候補物件の資料を可能な範囲で持参すると、見通しを立てやすくなります。
よくある質問
美容室の立退料は家賃何か月分が相場ですか
理美容・美容の裁判例データでは、平均値として家賃約109.8か月分という傾向があります。ただし、これは個別裁判例を集計した結果であり、すべての美容室でこの倍率が認められるわけではありません。設備、売上、固定客、営業年数、代替物件、貸主側の事情を具体的に見る必要があります。
美容室の休業補償は請求できますか
休業が移転に必要であり、その期間や損失額を資料で説明できる場合は、休業補償が交渉対象になることがあります。売上全額ではなく、粗利、固定費、人件費、休業期間の必要性、再開準備期間を整理して主張することが重要です。
理容室や床屋の立退料は美容室と違いますか
基本的な考え方は同じですが、理容室や床屋では、長期営業、地域密着性、固定客、理容椅子、洗髪設備、顔そり等のサービス、低賃料で長く営業してきた事情が問題になりやすいです。理容室の相場も一律ではなく、個別事情で大きく変わります。
エステサロンやまつげエクステサロンでも立退料を請求できますか
貸主都合の更新拒絶や解約申入れで退去を求められている場合、エステサロンやまつげエクステサロンでも立退料が交渉対象になることがあります。施術ベッド、個室、機器、予約客、会員契約、回数券、顧客離脱を資料で説明しましょう。
シャンプー台や施術ベッドの買い替え費用まで請求できますか
既存設備を移設できるか、移設により故障リスクがあるか、移転先で同じ設備を設置できるかによって判断が変わります。全額新品購入費が当然に認められるとは限りませんが、移設不能の理由、耐用年数、メーカー見積を示すことで交渉材料になります。
固定客や指名客を失うことも補償対象になりますか
固定客や指名客の喪失は、営業補償の中で問題になることがあります。ただし、抽象的に「お客様が減る」と言うだけでは足りません。予約台帳、顧客台帳、指名客数、リピート率、売上推移、移転候補地との距離などを整理して説明する必要があります。
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美容室・理容室・エステサロンの立退料だけでなく、事業用テナント全体の費目や店舗・テナントの相場感を確認したい場合は、次の記事も参考になります。
まとめ
美容室・理容室・エステサロンの立退料は、固定客、指名客、予約、シャンプー台、理容椅子、施術ベッド、内装、給排水、休業期間、移転告知、スタッフ稼働によって大きく変わります。裁判例データの傾向では、理美容・美容は平均で家賃約109.8か月分と整理されていますが、個別案件では資料化と交渉方針が重要です。
貸主から立退きを求められた場合は、提示額に即答せず、移転費、設備費、内装工事、休業補償、営業補償、固定客喪失、原状回復、保証金返還を分けて確認しましょう。合意書に署名する前に、営業を再開するまでに必要な費用と損失を整理しておくことが、適正な立退料交渉につながります。
