建て替えや取り壊しを理由に立ち退きを求められたとき、立退料が支払われるか、いくらが妥当かは、物件の種類だけでは決まりません。賃貸住宅と店舗では損失の内容が異なり、駐車場・UR賃貸・借地・区画整理では、そもそも適用される契約や制度が違います。
また、「マンションの建て替え」といっても、賃貸マンションの借主と分譲マンションの区分所有者では法的な立場が別です。相場の数字を探す前に、自分がどのケースに当たるかを確認することが重要です。
- 普通借家の建て替え・取り壊しでは、正当事由と立退料を一体で確認する
- テナントは、移転費だけでなく営業損失・内装・賃料差額などを資料化する
- 駐車場・UR賃貸・借地・区画整理は、一般の賃貸住宅と同じ相場を当てはめない
- 退去同意書や合意書に署名する前に、契約・通知・期限・補償条件を確認する
坂尾陽弁護士
2009年 京都大学法学部卒業
2011年 京都大学法科大学院修了
2011年 司法試験合格
2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~ アイシア法律事務所開業

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立ち退きの理由と契約の対象から、近いケースを選んでください。同じ「立ち退き料」という言葉でも、確認すべき法律、交渉材料、補償項目は大きく異なります。
- 店舗・事務所などのテナント:
営業補償、休業損失、内装・造作、移転費、賃料差額などを確認します。詳しくはテナントの立退料と請求できる費目をご覧ください。 - 賃貸マンション・アパートの建て替え:
建替計画の具体性、建物の状態、借主の居住継続の必要性、移転費用などを確認します。詳しくはマンション建て替えの立ち退き料をご覧ください。 - 賃貸マンション・アパートの取り壊し:
建て替えを伴うのか、更地化・用途廃止なのかを分けて考えます。詳しくはマンション取り壊しと立退料をご覧ください。 - 月極駐車場・コインパーキング:
単純な駐車場利用か、店舗営業と一体の土地利用か、契約内容と解約予告を確認します。詳しくは駐車場の立ち退き料の相場と注意点をご覧ください。 - UR賃貸の建て替え・団地再生:
一般の民間賃貸と同じ相場ではなく、団地ごとの移転条件、住み替え先、家賃減額制度などを確認します。詳しくはUR賃貸の建て替えと補償制度をご覧ください。 - 建物を所有するために土地を借りている借地:
借家ではなく借地の更新拒絶、借地権の価値、建物買取請求権などが問題になります。詳しくは借地の立ち退き料の相場と算定方法をご覧ください。 - 土地区画整理による移転:
民間の貸主との立退料交渉ではなく、換地や移転補償の制度を確認します。詳しくは区画整理の立ち退き料・移転補償をご覧ください。
分譲マンションの区分所有者は、賃貸マンションの借主とは異なります。建替決議、売渡請求、権利変換、建替え後の再取得などが問題となるため、「家賃の何か月分」という賃貸借の立退料相場をそのまま当てはめることはできません。
建て替えの立ち退き料は「契約・用途・制度」で変わる
建て替えの立ち退き料を検討するときは、最初に契約の種類、物件の用途、立ち退きを求める主体を確認します。名称が同じでも、法的な出発点が違えば、退去の要件も補償の考え方も変わるためです。
| ケース | 主に確認するもの | 立退料・補償の見方 |
|---|---|---|
| 普通借家の住宅・店舗 | 更新拒絶・解約申入れ、正当事由、通知時期 | 貸主・借主双方の事情と財産上の給付を総合考慮 |
| 定期借家 | 契約書、事前説明、期間、終了通知 | 有効な定期借家かを先に確認し、移転条件は個別交渉 |
| 駐車場 | 土地の利用目的、契約条項、解約予告 | 単純な駐車場利用では建物賃貸借と同じ保護は通常ない |
| UR賃貸 | 団地再生の事業区分、通知、移転先制度 | 団地・世帯・移転先に応じた制度と提示条件を確認 |
| 借地 | 建物所有目的、普通借地・定期借地、更新拒絶 | 借地権価値や建物買取請求権を含めて検討 |
| 区画整理・公共事業 | 事業主体、事業名、権利調査、補償基準 | 民間の立退料ではなく移転補償・損失補償を確認 |
普通借家では正当事由が必要になる
普通借家の貸主が契約の更新を拒絶し、または期間の定めのない契約を解約するには、借地借家法上の正当事由が必要です。建て替えたい、売却したいという貸主側の事情だけでなく、借主が住み続ける必要性や、店舗・事務所として営業を続ける必要性、これまでの契約経過、建物の状態、立退料の申出などが総合的に考慮されます。
正当事由の判断要素と立退料による補完の仕組みは、借地借家法の正当事由とは何かで詳しく解説しています。
定期借家では契約の有効性と終了手続を確認する
定期借家契約は、要件を満たせば期間満了により終了し、普通借家の更新拒絶と同じ正当事由は原則として問題になりません。ただし、契約書に「定期」と書かれているだけで足りるわけではなく、書面による契約、事前説明、期間が1年以上の場合の終了通知などを確認する必要があります。
賃料滞納や重大な契約違反を理由とする解除は、建て替えを理由とする更新拒絶・解約申入れとは別の問題です。通知書に書かれた理由と、貸主が実際に主張している終了原因を分けて確認してください。
普通借家の立退料を左右する5つの判断要素
普通借家では、立退料だけを切り離して相場を決めるのではなく、明渡しを求める正当事由の強弱と、借主に生じる不利益を一体で見ます。主な判断要素は次のとおりです。
- 貸主が建物を必要とする事情:自己使用、建て替え、耐震化、再開発、売却などの目的と具体性を確認します。
- 借主が使用を続ける必要性:居住年数、家族構成、通院・通学、営業年数、立地依存性、許認可、顧客基盤などを確認します。
- 賃貸借の従前の経過:賃料の支払状況、更新経過、貸主の説明、過去の合意、代替物件の提示などを確認します。
- 建物の利用状況と現況:老朽化、耐震性、修繕の可能性、空室状況、建替計画や資金計画の具体性などを確認します。
- 財産上の給付の申出:移転に伴う損失をどこまで補い、正当事由をどの程度補完できるかを検討します。
最高裁昭和46年6月17日判決は、立退料の申出も正当事由を判断する事情として考慮される一方、立退料だけで正当事由になるのではなく、ほかの事情と総合して判断されると示しています。したがって、「一定額を払えば必ず退去させられる」「正当事由がなくても高額なら足りる」と考えるのは正確ではありません。
ケース別に整理すべき損失と交渉材料
テナント・店舗は営業への影響を数字と資料で示す
テナントの立退料では、引越し代だけでなく、移転先の取得費、内装・設備工事、機械や什器の移設、賃料差額、休業中の固定費、営業利益の減少、顧客喪失、移転広告などが問題になります。どの項目が認められるかは業種、立地、契約、営業実績、代替物件の有無で変わります。
原状回復費や造作の扱いも、立退料と自動的に相殺されるわけではありません。賃貸借契約、工事承諾書、原状回復条項、敷金・保証金の返還条件を分けて確認します。決算書、確定申告書、月次売上、賃金台帳、見積書、図面、設備一覧が重要な資料になります。
賃貸住宅は転居に必要な実費と生活上の不利益を整理する
賃貸マンションやアパートでは、引越費用、新居の敷金・礼金・仲介手数料、保証料、賃料差額、仮住まい費用、住所変更に伴う費用などが中心です。高齢者、障害のある方、近隣での通院・通学・介護が必要な方などは、単純な引越費用だけでは表れない居住継続の必要性も重要になります。
一方で、建物の危険性が客観的に高く、補強が現実的でない場合は、建て替え・取り壊しの必要性が強く評価されることがあります。老朽化という言葉だけではなく、耐震診断、修繕見積、行政からの指導、建替計画などの具体的資料を確認します。
駐車場は契約形態と店舗との一体性を確認する
月極駐車場を自動車の保管場所として借りているだけの場合、建物賃貸借の更新拒絶と同じ正当事由は通常要求されません。まずは契約期間、解約予告、違約金、代替駐車場、車庫証明の変更に要する期間を確認します。
ただし、店舗と駐車場が事実上・契約上不可分で、駐車場を失うと店舗営業そのものが成り立たない場合は、単独の月極駐車場とは違う評価がされることがあります。契約書が別でも、利用目的、位置関係、契約締結の経緯を確認することが必要です。
UR賃貸は団地ごとの公式条件を基準にする
UR賃貸の建て替え・集約では、民間賃貸の一般的な立退料相場をそのまま当てはめるのではなく、通知された事業内容、移転先の選択肢、移転時期、家賃減額、敷金の扱いなどを確認します。制度は団地、事業、世帯、移転先によって異なるため、口頭説明だけでなく書面を保存してください。
借地は借家権ではなく借地権の問題として検討する
土地を借り、その上に自分の建物を所有している場合は、建物の一室を借りる借家とは違います。普通借地権か定期借地権か、旧法か現行法か、契約期間、更新拒絶の正当事由、借地権の経済的価値、建物の処理を確認します。
建物買取請求権も、借地契約が終われば必ず行使できるものではありません。期間満了、更新拒絶、合意解約、債務不履行解除など終了原因によって扱いが変わるため、無償返還や建物解体の合意をする前に確認が必要です。
区画整理・公共事業は民間の立退料と分ける
土地区画整理では、換地、仮換地、建物移転、仮住居、動産移転、営業補償などの制度が問題になります。民間の貸主が借主に明渡しを求める場面とは、手続も支払主体も異なります。
通知書に「道路事業」「用地買収」「収用」「事業認定」などの記載がある場合は、区画整理ではなく土地収用・公共用地取得の可能性があります。その場合は、土地収用法・用地買収の補償と手続を確認してください。
相場を調べる前にそろえたい資料
立退料は、抽象的に「迷惑を受けるから高くしてほしい」と主張するより、退去によって失う利益と必要になる費用を、項目ごとに資料で示した方が交渉しやすくなります。
| 資料 | 確認できること |
|---|---|
| 賃貸借契約書・更新合意書・重要事項説明書 | 普通借家か定期借家か、用途、期間、解約、原状回復、敷金・保証金 |
| 立ち退き通知・メール・面談記録 | 理由、期限、提示額、建替計画、交渉経過 |
| 移転先候補と見積書 | 新規賃料、敷金・礼金、仲介手数料、引越費用、内装工事費 |
| 居住・営業の必要性を示す資料 | 通院・通学、介護、許認可、顧客、商圏、従業員、設備 |
| 決算書・申告書・売上資料 | 休業損失、固定費、利益減少、営業規模 |
| 建物資料 | 耐震診断、修繕見積、行政指導、建替図面、工程表 |
通知を受けてから合意までの進み方は、立ち退き料を請求する方法と流れで確認できます。提示額の検討、資料の出し方、期限交渉については、立退料の交渉・増額のポイントも参考にしてください。
裁判例から分かる「ケースごとの差」
裁判例の金額は、その事件の契約、建物、用途、営業状況、立退料の申出内容に基づく結果です。金額だけを切り取って自分の相場にすることはできませんが、何が重視されたかを確認する材料になります。
| 裁判例 | 事案の特徴 | 判断から分かること |
|---|---|---|
| 最高裁昭和46年6月17日判決 | 建物明渡しと立退料の関係 | 立退料は正当事由の一事情であり、ほかの事情と総合して判断される |
| 東京地裁令和元年12月5日判決 | 耐震建替えを理由とする画廊・事務所テナント | 借家権価格、移転実費、営業損失、開発利益の還元を合計し、総額4047万円を認定したが、事案固有の鑑定と営業事情に基づく |
| 東京地裁令和4年10月14日判決 | 長年営業する小規模店舗と耐震性の問題 | 正当事由を補完する立退料は900万円を下回らないとし、貸主の申出上限が300万円だったため明渡請求を棄却した |
同じ建て替え・耐震の事案でも、借主の使用必要性、営業実績、代替性、貸主の計画、申出額によって結論が変わります。裁判例の倍率や金額を使うときは、自分の事案との共通点と相違点を明確にすることが必要です。
立ち退き通知を受けた直後の対応
退去期限が書かれた通知を受けても、その日までに必ず退去義務が生じるとは限りません。一方で、返答を放置すると、貸主が交渉を打ち切ったり、移転先を探す時間が足りなくなったりするおそれがあります。次の順で整理してください。
- 契約書と通知書を確認する:普通借家・定期借家、契約期間、更新、解約予告、退去理由を確認します。
- すぐに署名や明渡し約束をしない:退去日、立退料、原状回復、敷金返還、残置物、明渡し条件が確定する前に合意しないようにします。
- 貸主に計画と根拠資料を求める:耐震診断、建替計画、工程、代替物件、提示額の内訳を確認します。
- 希望する解決を決める:営業・居住を続けたいのか、条件が整えば移転するのかを整理します。
- 損失と必要費用を見積もる:移転先候補を探し、見積書、売上資料、生活上の事情をそろえます。
- 回答期限の前に専門家へ相談する:合意案や請求項目を確認し、交渉の順序を決めます。
立退料の金額だけでなく、支払時期、明渡日、原状回復の範囲、敷金・保証金の返還、残置物、違約金、秘密保持、清算条項を確認します。「今後一切請求しない」という条項は、未精算の項目まで失うおそれがあります。
一般的な立退料の内訳や相場の見方は、立ち退き料の相場と計算方法で詳しく解説しています。
ケース別の立退料に関するよくある質問
建て替えなら必ず立退料を受け取れますか?
必ずではありません。普通借家では正当事由を補完する条件として立退料が問題になることが多い一方、有効な定期借家の期間満了、重大な契約違反による解除、建物の滅失などでは、同じ考え方にならないことがあります。まず契約終了の根拠を確認します。
「家賃6か月分」が相場と考えてよいですか?
居住用賃貸の一部では交渉上の目安として使われることがありますが、法定相場ではありません。テナントでは営業損失や内装費により大きく変わり、借地、駐車場、UR、区画整理には同じ倍率を使えません。
老朽化した建物なら立ち退きを拒否できませんか?
老朽化だけで直ちに結論は決まりません。倒壊の危険、耐震診断、補修可能性、補修費、建替計画、借主の使用必要性を総合して判断します。危険性が高い場合は退去の必要性が強くなる一方、立退料による損失調整が必要になることもあります。
貸主から提示がない場合でも立退料を求められますか?
普通借家では、借主に一律の独立した立退料請求権があるというより、貸主の明渡要求に対し、退去条件として損失の補償を交渉し、正当事由の有無と併せて問題になるのが一般的です。提示がない段階でも、退去による損失を整理して交渉することは可能です。
まとめ
建て替え・取り壊しを理由とする立退料は、物件の名称だけでは判断できません。契約と制度を特定し、退去の要件と損失項目を分けて確認することが出発点です。
- 普通借家は、正当事由と立退料を総合して判断する
- テナントは、営業・内装・移転に関する資料が金額を左右する
- 駐車場・UR・借地・区画整理には、それぞれ別の確認事項がある
- 通知後すぐに合意せず、契約・期限・支払条件・原状回復を確認する
立ち退きを拒否したい場合も、条件が整えば移転したい場合も、初期対応で必要な資料と交渉方針が変わります。通知書や合意書に回答する前に、対象となるケースと不利益を整理してください。
坂尾陽弁護士
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