店舗・事務所・クリニック・美容室などのテナントが立ち退きを求められた場合、事業者に生じる損失は、単なる引越費用だけではありません。移転先の契約費用、内装・造作・設備の再設置、休業中の利益や固定費、移転後の減収、顧客への告知など、営業を再開するまでに複数の費用と不利益が生じます。
もっとも、テナントの立退料には法律で定められた一律の算定式がなく、すべての損失を当然に請求できるわけでもありません。普通借家では、貸主の正当事由の強さと借主の営業上の必要性を踏まえ、退去による不利益をどこまで金銭で調整するかが問題になります。
この記事では、テナント立退料の金額レンジではなく、事業者が交渉対象として検討する費目と、その金額を裏付ける資料を中心に解説します。
- 金額を計算する前に、普通借家・定期借家・契約解除など、退去要求の法的根拠を確認する
- 立退料は家賃の倍率だけで決めず、移転費、造作、賃料差額、営業損失などを費目別に積み上げる
- 売上高ではなく、利益、固定費、休業期間、顧客喪失との因果関係を資料で説明する
- 原状回復、敷金・保証金、造作買取請求権は、立退料と分けて整理する
坂尾陽弁護士
2009年 京都大学法学部卒業
2011年 京都大学法科大学院修了
2011年 司法試験合格
2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~ アイシア法律事務所開業

Contents
テナントの立退料は一律の相場では決まらない
普通借家の貸主が更新を拒絶し、または期間の定めのない建物賃貸借を解約するには、借地借家法上の正当事由が必要です。正当事由は、貸主と借主が建物を使用する必要性、賃貸借の経過、建物の利用状況や現況、立退料などの財産上の給付の申出を総合して判断します。
そのため、テナント立退料は、単独の計算問題ではありません。貸主の建替え・耐震化・自己使用などの必要性が強いのか、借主の営業がその場所にどれほど依存しているのか、代替物件があるのか、移転による損失をどの程度補う必要があるのかを一体として検討します。正当事由の判断要素は、借地借家法の正当事由と立退料による補完で詳しく解説しています。
立退料が必ず発生する独立の請求権とは限らない
貸主から退去を求められた借主に、常に独立した立退料請求権が発生するわけではありません。実務上は、借主が明渡しに同意する条件として損失補償を求め、貸主の正当事由の有無や明渡しの必要性と併せて交渉するのが一般的です。
また、裁判で立退料が考慮される場合でも、明渡しによって生じる損失の全額が必ず補償されるとは限りません。立退料は、双方の利害を調整し、正当事由を補完するために必要な範囲で定められます。
退去要求の根拠によって立退料の前提が変わる
| 退去要求の場面 | 最初に確認すること | 立退料の考え方 |
|---|---|---|
| 普通借家の更新拒絶・解約申入れ | 正当事由、通知時期、貸主と借主の使用必要性 | 正当事由を補完する財産上の給付として問題になりやすい |
| 定期借家の期間満了 | 定期借家契約の成立要件、期間、終了通知 | 有効に終了する場合、普通借家と同じ正当事由は原則不要。ただし移転条件の交渉余地はある |
| 賃料滞納・無断転貸などの契約解除 | 債務不履行の有無、催告、信頼関係の破壊 | 借主側の重大な契約違反が認められると、立退料を前提にしにくい |
| 建物の滅失・使用不能 | 損傷の程度、修繕可能性、契約終了の原因 | 建替えを理由とする通常の明渡しとは別に検討する |
| 借主からの中途解約・合意解約 | 誰が終了を申し出たか、放棄条項、清算条件 | 貸主都合の立退きと同じ補償を当然には前提にできない |
「建替えのため契約を解除する」「契約期間が満了する」と書かれていても、その記載だけで契約が終了するとは限りません。賃貸借契約書、更新履歴、通知時期、定期借家の説明書面、貸主が主張する終了原因を確認します。
テナントが立退料として検討する主な費目
テナントの立退料は、費目ごとに必要額と根拠資料を整理すると、貸主に説明しやすくなります。次の項目は代表例であり、業種、契約、移転計画によって必要性が変わります。
| 費目 | 内容・算定の考え方 | 主な資料 |
|---|---|---|
| 移転先の取得費 | 礼金、仲介手数料、保証会社費用、契約事務手数料、保証金など。返還予定の保証金は、全額を最終損失とみるかを区別する | 物件資料、申込書、賃貸条件表、見積書 |
| 引越し・移設・再設置費 | 什器、商品、機械、厨房設備、医療機器、サーバー等の撤去・運搬・据付・試運転 | 移転業者・専門業者の見積書、設備一覧 |
| 内装・造作・設備費 | 既存造作の残存価値、撤去費、移設可能性、移転先で同等の営業を行うための工事費 | 工事契約書、請求書、図面、写真、固定資産台帳 |
| 賃料差額 | 同等の移転先の新賃料と現賃料の差額を、相当な期間について検討する | 周辺物件資料、査定書、現行契約書 |
| 休業中の営業損失 | 休業期間中の利益減少、家賃・人件費等の固定費、従業員への休業手当など | 決算書、確定申告書、月次試算表、賃金台帳 |
| 移転後の減収・顧客喪失 | 立地変更により一定期間生じる利益減少、常連客・商圏の喪失、再開告知費用 | 月別・店舗別売上、顧客構成、予約・来店集計、広告見積 |
| 許認可・特殊工事費 | 営業許可の再取得、用途・消防・保健所対応、防音・排気・給排水・電力増強等 | 許可証、行政との協議記録、設計・工事見積 |
| 廃業・転業に伴う損失 | 代替地で営業継続できない場合の在庫処分、契約解約、従業員対応等。立退きとの因果関係を慎重に検討する | 在庫表、取引契約、雇用資料、専門家の意見 |
同じ損失を別の名称で二重に計上したり、返還される保証金を全額損失としたり、移転後も使用できる設備を新品価格で計上したりすると、請求の説得力が下がります。必要性、因果関係、重複の有無を確認してください。
移転費・新規契約費は実際の見積りで固める
移転先の契約に必要な初期費用
移転先を借りるには、礼金、仲介手数料、保証会社費用、火災保険料、契約事務手数料、保証金などが必要です。現在の店舗より賃料が高い場合には、保証金の必要額も増えることがあります。
ただし、保証金や敷金は契約終了時の返還が予定される金銭であり、礼金や仲介手数料と同じ意味で最終的な損失になるとは限りません。移転時に必要な資金として交渉するのか、返還されない費用として請求するのかを分けて説明すると、計算が明確になります。
什器・在庫・機械の移転と再設置
飲食店の厨房機器、美容室の給排水設備、クリニックの医療機器、工場の機械、事務所のサーバーなどは、一般の引越し業者だけでは移転できないことがあります。撤去、養生、運搬、据付、配線・配管、調整、試運転、廃棄を工程ごとに見積もります。
設備が移転先に入らない、移設するとメーカー保証が切れる、移設費が新品購入費を上回るといった事情がある場合は、その根拠を業者の意見書や見積書に記載してもらうと説明しやすくなります。可能であれば、条件をそろえた複数社の見積りを取得します。
賃料差額は同等物件との比較が出発点
現在の賃料が周辺相場より低い場合、同等の店舗へ移転すると賃料負担が増えることがあります。賃料差額を検討するときは、単に最も高い物件と比較するのではなく、面積、階数、路面性、駅距離、商圏、用途、営業時間、設備容量などが近い物件を選びます。
差額を何年間みるかに法定の一律基準はありません。移転による不利益を緩和するのに必要な期間、契約更新の見込み、事業計画などを踏まえ、相当な期間を説明する必要があります。
営業補償・休業補償は売上ではなく損失を説明する
テナントの立退料で「営業補償」と呼ばれる項目には、休業期間中の利益減少、固定費、従業員対応、移転後の減収、顧客喪失などが含まれることがあります。ただし、売上高は仕入れや変動費を含むため、売上高そのものを全額損失として請求するのは通常適切ではありません。
休業期間中の利益と固定費
移転工事や許認可手続のため営業を休止する場合は、通常の営業を続けていれば得られたと見込まれる利益と、休業中も支出する家賃、人件費、リース料、保険料、通信費などの固定費を整理します。変動費を控除せず売上だけを基礎にすると、実際の損失を超える計算になりやすいため注意が必要です。
休業期間は、借主が希望する期間ではなく、物件選定、設計、行政協議、工事、検査、設備搬入、営業再開準備に通常必要な期間を工程表で示します。工期短縮が可能か、仮店舗や段階移転で損失を減らせるかも検討します。
移転後の減収と顧客喪失
飲食店、美容室、クリニック、小売店などは、立地、認知、通行量、近隣顧客との関係が売上に影響します。移転後の減収を主張する場合は、長期間の売上推移、来店地域、予約経路、店舗別実績、リピート率などから、移転との因果関係を説明します。
一方、オンライン販売が中心である、固定客が遠方から来店する、複数店舗があるなど、立地依存性が低い事情は減収見込みを小さくする方向に働くことがあります。自社に不利な事情も含め、現実的な予測を作ることが重要です。
営業廃止・転業の損失は特に慎重に検討する
移転先が見つからず廃業せざるを得ない場合には、在庫処分、取引契約の解約、従業員への対応、設備処分などが問題になります。ただし、経営者が廃業を選択したというだけで、将来利益の全額が立退料になるわけではありません。
許認可上同一商圏で移転できない、特殊設備を設置できる物件がない、主要顧客との契約上移転が困難であるなど、立退きと廃業・転業との因果関係を具体的に示す必要があります。
営業休止補償・営業廃止補償という整理や公共用地取得の損失補償基準は、民間の立退料を検討する参考になることがあります。しかし、私人間の建物賃貸借では、公共補償の基準額がそのまま上限や下限になるわけではありません。
造作・内装・設備は三つの視点で整理する
テナントの造作や内装は、立退料の中でも争いになりやすい項目です。開業時の工事費をそのまま請求するのではなく、現在の価値、移設可能性、移転先で必要な工事、契約上の扱いを分けて検討します。
既存造作の残存価値と撤去・廃棄費
既存の内装・造作がまだ使用可能であるのに退去で廃棄せざるを得ない場合は、取得時期、取得費、耐用年数、減価償却、修繕状況、移設可能性を確認します。帳簿上の価額がゼロでも、営業上の使用価値が直ちにゼロになるとは限りませんが、開業時の新品価格をそのまま現在価値とすることもできません。
移転先で同等の営業を再開するための工事費
移転先で必要な内装工事は、現店舗の工事費と同額になるとは限りません。物件の形状、設備容量、スケルトンか居抜きか、貸主指定工事の有無などで費用が変わります。移転候補物件を前提に、設計図と見積書を作成すると具体性が高まります。
造作買取請求権の要件
借地借家法上、賃貸人の同意を得て建物に付加した造作などについて、契約終了時に造作買取請求権が問題になることがあります。ただし、店舗にある物すべてが造作に当たるわけではなく、建物への付加の程度、客観的な便益、賃貸人の同意、契約条項、終了原因などを確認する必要があります。
また、造作買取請求権は、移転先の内装工事費を全額負担させる制度ではありません。造作の買取り、既存造作の価値、撤去費、新規内装費を同時に主張する場合は、同じ損失を重ねていないか調整します。
工事承諾書、貸主とのメール、設計図、請求書、領収書、固定資産台帳、工事前後の写真、設備の型番を保存します。退去や解体が進むと、造作の内容や状態を後から立証しにくくなります。
原状回復・敷金・保証金は立退料と分けて精算する
立退料の合意をしても、原状回復費、敷金・保証金の返還、未払賃料・共益費などが自動的に解決するわけではありません。立退料の提示額に何が含まれているのかを確認し、別項目として精算条件を合意書に記載します。
建て替え・取り壊しでは原状回復免除を交渉できることがある
貸主が退去後すぐに建物を解体する場合、通常どおりのスケルトン工事をしても、その工事が建物利用に役立たないことがあります。契約上の原状回復義務があるとしても、解体計画、残置可能な造作、アスベストや指定業者の問題を確認し、全部または一部の免除を交渉する余地があります。
反対に、解体まで長期間再賃貸する、建物の一部だけを工事するなどの事情があれば、貸主が原状回復を求める合理性が残ることもあります。建替えという理由だけで当然に免除されると決めつけないことが必要です。
営業用物件でも通常損耗の特約は具体性が問題になる
大阪高裁平成18年5月23日判決は、営業用貸室についても、一般的な原状回復条項だけでは通常損耗まで賃借人に負担させる特約が明確に合意されたとは認めませんでした。ただし、事業用賃貸借では個別の契約条項、工事区分、説明・交渉経緯が重視されるため、契約書を具体的に確認する必要があります。
敷金・保証金の返還と原状回復の整理は、立退料と敷金・原状回復の関係で詳しく解説しています。
- 原状回復の範囲:スケルトン、撤去対象、通常損耗、貸主所有設備を図面で特定する
- 施工主体と費用:指定業者の有無、相見積り、工事期限、鍵の返還日を決める
- 敷金・保証金:償却額、控除項目、返還期限、立退料との相殺の有無を明記する
- 残置する造作:所有権、無償譲渡、買取り、撤去責任を明記する
- 支払順序:立退料の入金、移転工事、明渡し、敷金返還の順序を決める
立退料の金額を裏付ける資料
立退料交渉では、費目の名称よりも、資料の具体性が重要です。少なくとも次の資料を整理し、どの請求項目を裏付けるのか対応させます。
| 論点 | 準備する資料 | 資料で示すこと |
|---|---|---|
| 契約関係 | 賃貸借契約書、更新合意書、重要事項説明書、定期借家の説明書面 | 契約類型、用途、期間、解約、造作、原状回復、保証金の条件 |
| 退去要求 | 通知書、メール、面談記録、提示書、建替計画の説明資料 | 退去理由、期限、提示額、貸主の計画、交渉経過 |
| 移転先 | 物件資料、内見記録、申込条件、周辺相場、候補が見つからない記録 | 代替性、新賃料、初期費用、同一商圏での移転可能性 |
| 内装・設備 | 図面、工事承諾書、請求書、写真、固定資産台帳、移設見積 | 造作の内容、取得費、残存価値、移設・再設置費 |
| 売上・利益 | 決算書、確定申告書、総勘定元帳、月次試算表、店舗別売上 | 通常の収益力、季節変動、固定費、休業・減収の見込み |
| 従業員・取引先 | 賃金台帳、雇用契約、シフト、リース・仕入・予約契約 | 休業中も生じる費用、解約費用、営業継続への影響 |
| 顧客・立地 | 来店地域の集計、予約数、リピート率、商圏資料、広告実績 | 立地依存性、顧客喪失、移転告知の必要性 |
| 許認可・工程 | 営業許可、行政協議、工事工程表、検査予定、再開計画 | 移転可能な物件条件と合理的な休業期間 |
売上や利益は、通知を受けた直前の一時点だけでなく、複数年・複数月の推移を確認します。繁忙期だけを切り取る、赤字月を除外するなど、都合のよい期間だけを使うと信用性が下がります。特殊要因がある場合は、その理由を資料とともに説明します。
顧客名簿そのものを不用意に提出せず、郵便番号別の来店数、予約件数、リピート率など、必要な範囲で匿名化・集計した資料を作成します。
費目を積み上げるときの計算手順
請求額を作るときは、最初から希望する総額を決めて費目を後付けするのではなく、移転計画と資料から順に積み上げます。
- 営業継続の方針を決める:同一商圏で移転するのか、仮店舗を使うのか、事業縮小・廃業の可能性があるのかを整理します。
- 合理的な移転日程を作る:物件探索、契約、設計、工事、許認可、搬入、再開までを工程表にします。
- 確実に発生する実費を集計する:契約費、引越し、設備移設、内装工事、広告費を見積書で積み上げます。
- 営業損失を期間と根拠に分ける:休業中の利益・固定費と、移転後の減収を区別します。
- 重複と回避可能な費用を調整する:同じ損失の二重計上、返還金、補助金、通常更新でも必要だった改修費などを確認します。
- 正当事由と交渉条件を踏まえて総額を決める:費目合計だけでなく、貸主側の必要性、退去期限、支払時期、原状回復免除等を含めて提案します。
二重計上になりやすい組合せ
- 売上高の全額と、同じ期間の利益・固定費
- 既存造作の残存価値と、移転先での新品工事費の全額
- 返還予定の保証金全額と、新規契約の一時金
- 賃料差額と、同じ経済的不利益を含む借家権価格
- 立退料の内訳に含めた原状回復費と、敷金精算で再度控除される原状回復費
店舗・テナントの金額レンジや裁判例の相場を確認したい場合は、店舗・テナントの立ち退き料の相場をご覧ください。本記事では、相場の数字を当てはめる前の費目と資料の整理を主眼としています。
裁判例から分かるテナント立退料の考え方
裁判例の金額は、契約、営業、建物、立地、貸主の計画、鑑定内容によって変わります。金額だけを自社に当てはめるのではなく、どの事情と資料が評価されたかを確認することが重要です。
| 裁判例 | 事案と判断 | 実務上のポイント |
|---|---|---|
| 最高裁昭和46年6月17日判決 | 立退料は正当事由を判断する一事情であり、他の事情と相互に補完して判断されるとした | 立退料だけで明渡しが決まるわけではなく、損失の全額補償が常に必要とも限らない |
| 東京地裁令和元年12月5日判決 | 画廊・事務所の事案で、借家権価格2160万円、移転実費619万円、営業損失784万円、開発利益の還元484万円の合計4047万円を認定した | 複数の費目を具体的に評価した例。ただし開発利益の還元を含め、事案固有の鑑定結果である |
| 東京地裁令和4年10月14日判決 | 約40年間営業した小規模店舗について、建替えの必要性を認めつつ、正当事由を補完する立退料は900万円を下回らないとした。貸主の申出上限が300万円だったため明渡請求を棄却した | 貸主の提示上限が不足すると、裁判所が必要額を認定しても明渡しが認められない場合がある |
| 大阪高裁平成18年5月23日判決 | 営業用貸室の一般的な原状回復条項では、通常損耗まで借主負担とする明確な特約を認めなかった | 立退料と原状回復を分け、契約条項の具体性と説明・合意の経緯を確認する必要がある |
東京地裁令和元年12月5日判決のように高額な立退料が認められた事案がある一方、金額は営業規模や建替計画、鑑定、立地依存性などに基づくものです。「同じ業種だから同額」「家賃が近いから同じ倍率」とは判断できません。
テナントの立退料交渉の進め方
貸主から退去通知を受けたら、提示額への回答を急ぐより、契約、事業継続、移転費用の順に確認します。交渉中も、賃料支払や契約上の義務を安易に止めないことが重要です。
- 契約書と通知書を確認する:普通借家か定期借家か、退去理由、通知日、希望明渡日を確認します。
- その場で退去同意をしない:金額、支払時期、原状回復、敷金返還が決まる前に、明渡しだけを約束しないようにします。
- 貸主に根拠資料を求める:建替計画、耐震診断、工程、代替物件、提示額の内訳を確認します。
- 移転可能性を調査する:候補物件を探し、賃料、初期費用、設備条件、許認可、工期を把握します。
- 費目別の請求書を作る:請求項目、金額、計算式、根拠資料、未確定項目を一覧にします。
- 金額以外の条件も提案する:明渡期限、賃料減免、原状回復免除、前払、敷金返還を組み合わせます。
- 合意書を確認してから移転する:支払条件、違約時の扱い、清算条項まで書面化します。
費目の示し方、期限交渉、貸主への回答方法は、立ち退き料を増額する交渉方法と資料も参考にしてください。
金額以外に合意書へ入れる条件
- 立退料の金額、内訳、支払日、振込先、前払と残金の割合
- 明渡日、営業終了日、鍵の返還、期限延長の条件
- 退去までの賃料・共益費の減免、日割り、滞納がないことの確認
- 原状回復の範囲、残置物、造作の所有権、工事業者
- 敷金・保証金の返還額、控除項目、返還期限
- 貸主都合で計画が中止・延期された場合の扱い
- 違約金、秘密保持、相互の清算条項、支払明細・領収書の発行
明渡し後に全額支払う合意では、借主が店舗を失った後に回収リスクを負います。移転先の契約や工事に資金が必要なため、契約時の一部前払、明渡しとの同時履行、敷金返還との順序を具体的に定めます。
テナントの立退料に関するよくある質問
休業期間の売上を全額請求できますか?
通常は、売上高をそのまま損失とはしません。売上から仕入れ等の変動費を控除した利益、休業中も支出する固定費、従業員対応などを分けて検討します。休業期間も、工事や許認可に必要な合理的期間を資料で示します。
テナント立退料は家賃の何か月分ですか?
法定の月数はありません。賃料倍率は交渉上の参考になることがありますが、飲食店、事務所、クリニック、美容室などで必要な工事や営業損失が異なります。費目別の積上げと正当事由の強弱を併せて判断します。
開業時の内装費を全額請求できますか?
開業時の支出額がそのまま現在の損失になるわけではありません。経過年数、減価償却、現状、移設可能性、移転先で必要な工事、造作買取請求権の要件を確認します。工事承諾書、請求書、写真、固定資産台帳が重要です。
貸主の提示額が低くても先に退去してよいですか?
先に退去すると、立退料が未合意のまま賃貸借が終了した、借主が任意に解約したなどと争われるおそれがあります。移転を急ぐ事情がある場合でも、立退料請求を留保すること、退去理由、支払条件をできる限り書面で確認してから進めます。
見積書は一社分だけで足りますか?
専門性が高く一社しか対応できない場合を除き、条件をそろえた複数社の見積りがある方が、費用の相当性を説明しやすくなります。単価だけでなく、工事範囲、除外項目、追加費用、工期を比較してください。
まとめ
テナントの立退料は、居住用の引越費用より多くの論点を含みます。家賃の倍率や他社の獲得額だけで判断せず、営業を継続するために必要な費用と、移転によって失う利益を費目別に整理することが出発点です。
- 普通借家では、正当事由と立退料を一体で検討する
- 移転先取得費、設備移設、造作、賃料差額、営業損失を資料で積み上げる
- 売上高と利益、残存価値と新品工事費などの二重計上を避ける
- 原状回復、敷金・保証金、造作買取請求権を立退料と分ける
- 金額だけでなく、前払、明渡日、賃料減免、原状回復免除を合意書に入れる
退去期限が迫るほど、候補物件の選択肢が減り、見積りや営業損失の検討も不十分になりやすくなります。通知書を受け取った段階で、契約書、直近の決算書、内装・設備資料、移転候補の見積りをそろえてください。
坂尾陽弁護士
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テナントの立退料について、ケース、相場、正当事由、交渉、敷金・原状回復を順に確認したい場合は、次の記事も参考にしてください。
