賃貸戸建て(一軒家)の立ち退き料には、法律で決められた一律の相場や計算式はありません。居住用賃貸では家賃の6〜12か月分などが粗い目安として紹介されますが、戸建てだから必ず10か月分、あるいはアパートより必ず高額になるというルールもありません。
戸建てでは、同じ学区・広さ・庭・駐車場・ペット可といった条件を満たす代替物件が少なく、家族世帯の荷物や屋外用品も多くなりやすいため、実際の移転負担が金額へ影響します。貸主が自宅へ戻りたい、建物を売却・建替えしたいといった退去理由の強さも併せて確認する必要があります。
この記事では、建物を借りている方を対象に、賃貸一軒家の立ち退き料相場の見方、戸建て特有の費目、計算例、正当事由、裁判例、交渉と合意書の注意点を整理します。
- 対象は貸主所有の戸建てを借りているケース
- 家賃月数は検算の目安で、最低額や上限ではない
- 庭・駐車場・ペット・学区など代替条件を資料化する
- 金額だけでなく退去時期と原状回復条件も交渉する
坂尾陽弁護士
2009年 京都大学法学部卒業
2011年 京都大学法科大学院修了
2011年 司法試験合格
2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~ アイシア法律事務所開業

Contents
この記事の対象は賃貸戸建て・賃貸一軒家
一軒家の立ち退きには、賃貸建物の明渡し、借地上の持ち家、道路拡張などの公共事業、所有不動産の売買など、法的な仕組みが異なる場面が含まれます。本記事が扱うのは、貸主が所有する戸建てを家賃を支払って借りているケースです。
| ケース | 建物の所有者 | 主な検討 |
|---|---|---|
| 賃貸戸建て | 貸主 | 普通借家・定期借家、正当事由、立ち退き料、移転費 |
| 借地上の持ち家 | 居住者 | 借地契約、借地権、建物の取扱い、土地明渡し |
| 道路拡張・区画整理 | 居住者または貸主 | 公共事業の損失補償、土地・建物・移転の評価 |
| 持ち家の任意売却 | 居住者 | 売買価格、引渡条件、移転時期 |
自治体や事業者から事業名・補償説明書を示されている場合や、自分または家族が建物を所有している場合は、通常の建物賃貸借の立ち退き料とは分けて考えます。制度の違いは、立ち退き補償金と立退料の違いを解説する記事で整理しています。
賃貸戸建ての借主は、通常、土地・建物の所有権を失うわけではありません。持ち家や公共事業の高額な補償例を、そのまま賃貸一軒家の立ち退き料として請求できるわけではありません。
賃貸一軒家の立ち退き料相場は家賃6〜12か月分が粗い目安
賃貸住宅の立ち退き料については、家賃の6〜12か月分程度という目安がよく示されます。一軒家だけを家賃10か月分程度と説明する例もありますが、いずれも法定基準ではありません。
| 家賃倍率 | 使い方 | 注意点 |
|---|---|---|
| 6か月分前後 | 初回提示が転居実費に足りるかを確認する | 戸建ての初期費用・引越費だけで不足することがある |
| 6〜12か月分 | 居住用賃貸の粗い比較帯として使う | 最低額・上限・裁判所の公式基準ではない |
| 12か月分超 | 代替物件の希少性や長期の家賃差額を説明する | 具体的な物件資料と計算根拠が必要 |
提示額を家賃月数へ直すと、他の提案と比較しやすくなります。しかし、月数を出した後は、引越し費用、新居の契約費用、家賃差額、駐車場、設備移設などの合計と照らす必要があります。計算方法は、立退料が家賃何ヶ月分かを検算する方法も参考にしてください。
アパート・マンションと法的な仕組みは共通する
戸建てでも集合住宅でも、普通借家の更新拒絶や貸主からの解約申入れには、原則として正当事由が問題になります。戸建てだから貸主の希望だけで直ちに契約が終わるわけではありません。
違いが出やすいのは、法律の基本枠組みではなく、移転先の見つけやすさと生活条件です。居住用賃貸全般の相場・契約類型・建替え理由については、賃貸住宅の立ち退き料相場で詳しく解説しています。
最初に提示額を家賃の何か月分かへ換算し、次に実際の移転費を積み上げます。倍率だけで承諾・拒否を決めないことが重要です。
普通借家なら戸建てでも正当事由を確認する
賃貸一軒家で立ち退きを求められたら、契約書を確認し、普通借家か定期借家かを整理します。契約書の表題だけでなく、更新条項、契約期間、締結時の説明書面、これまでの更新経過を確認してください。
| 契約類型 | 退去の基本 | 立ち退き料との関係 |
|---|---|---|
| 普通借家 | 更新拒絶・解約申入れには通知と正当事由が必要 | 正当事由を補完する事情として問題になりやすい |
| 定期借家 | 適法に成立していれば原則として期間満了で終了 | 普通借家と同じ意味で当然に必要とは限らない |
期間の定めのある普通借家で貸主が更新を拒絶する場合は、原則として期間満了の1年前から6か月前までに通知がされているかを確認します。期間の定めがない普通借家では、解約申入れから6か月の経過に加え、借地借家法28条の正当事由が必要です。契約期間が1年以上の定期借家では、期間満了の1年前から6か月前までの終了通知も確認します。
正当事由は、貸主と借主が建物を必要とする事情、賃貸借の経過、建物の利用状況・現況、立ち退き料の申出などを総合して判断します。立ち退き料だけで、貸主側に全く理由がない更新拒絶を当然に有効にできるわけではありません。
判断要素と必要資料については、借地借家法の正当事由と立退料の関係も確認してください。
なお、賃料滞納や無断転貸など重大な契約違反を理由とする解除は、大家都合の更新拒絶とは別問題です。立ち退き通知を受けた後も、契約が続き建物を使用している間は、原則として賃料の支払いを続けてください。
戸建てで代替物件探しが難しくなる条件
戸建ての立ち退き料を検討するうえで重要なのは、同じ生活を続けられる代替物件がどの程度あるかです。単に「一軒家がよい」と伝えるだけでなく、なぜ集合住宅では代替できないのかを具体化します。
家族人数・学区・通勤通学の条件
子どもの転校を避けたい、家族の勤務先や通院先への移動を維持したい、介護のため近隣親族との距離を変えられないといった事情がある場合は、検索範囲が狭くなります。同じ学区内の戸建て募集が少なければ、その事実自体が重要な資料です。
庭・駐車場・ペット可の条件
庭、複数台の駐車場、大型犬を含むペット飼育、楽器、バリアフリーなどの条件は、代替物件を大きく限定します。新居では別途月極駐車場を借りる必要がある、ペット飼育のため敷金・礼金が増えるといった追加負担も確認します。
荷物・屋外用品・設備の量
戸建てでは、大型家具、物置、自転車、園芸用品、タイヤ、アウトドア用品などが多く、引越し車両や処分費、保管費が増えることがあります。エアコン、インターネット、テレビアンテナ、食洗機、温水洗浄便座など、借主が設置した設備の移設費も見積もります。
検索条件、候補物件、問い合わせ日、内見結果、断られた理由、初期費用、駐車場・ペット条件を一覧にすると、戸建て特有の移転困難性を説明しやすくなります。
賃貸戸建ての立ち退き料で確認する費目
戸建ての立ち退き料も、総額だけでなく費目ごとに根拠をそろえます。返還されるお金や貸主所有物を重複して請求しないよう注意してください。
| 費目 | 戸建てで確認する内容 | 主な資料 |
|---|---|---|
| 引越し・処分費 | 家族世帯の荷物、大型家具、屋外用品、物置内の動産 | 引越業者・処分業者の見積書 |
| 新居の契約費用 | 礼金、仲介手数料、保証料、保険、鍵交換、ペット加算 | 募集図面、初期費用明細 |
| 差額家賃 | 同じ地域・広さ・設備の戸建てとの家賃差 | 複数の募集物件、比較表 |
| 駐車場・保管費 | 追加の月極駐車場、トランクルーム、仮置き費用 | 募集資料、料金表 |
| 設備移設費 | エアコン、通信、アンテナ、借主所有設備の撤去・再設置 | 工事見積、購入資料 |
| 仮住まい・二重家賃 | 退去日と新居入居日が合わない場合の負担 | 工程表、宿泊・短期賃貸見積 |
| 原状回復・敷金精算 | 修繕、撤去、庭・残置物、敷金返還、未払金 | 契約書、写真、精算案 |
費目ごとの考え方と証拠の作り方は、立ち退き費用と立退料の内訳でさらに詳しく整理しています。
返還される敷金と新居の預け入れ敷金を分ける
現在の住居の敷金は、未払賃料や原状回復費を控除したうえで返還されるのが基本です。立ち退き料に含めるのか、別に返還するのかを明確にします。
新居で預ける敷金も、将来返還される性質があるため、全額を最終的な損失として扱えるとは限りません。ただし、引越し前にまとまった資金が必要になるため、前払い額や支払時期の交渉では考慮する実益があります。
庭木・物置・設備が誰の所有物か確認する
庭木、フェンス、物置、カーポート、エアコンなどについては、貸主所有か借主所有か、借主が承諾を得て設置したか、退去時に撤去する約束かを確認します。貸主所有物の新品価格を借主の損失として請求することはできません。
借主が設置した物でも、長年使用して価値が低下している、移設できる、貸主が残置を希望するといった事情があります。移設費、撤去費、残存価値、原状回復免除のどれで調整するかを整理してください。
解体予定でも原状回復義務が自動的になくなるとは限らない
貸主が建物を取り壊す予定であっても、契約上の原状回復義務が当然に消滅するとは限りません。一方、解体するのに壁紙や庭を従前どおり戻すことが合理的でない場合は、原状回復の免除や範囲縮小を退去条件として合意する余地があります。
計算例|家賃12万円の賃貸一軒家から転居する場合
次は、戸建ての移転負担を整理するための仮想例です。実際の請求額や裁判所の認定額を示すものではありません。
| 項目 | 計算の前提 | 試算額 |
|---|---|---|
| 引越し・処分費 | 家族世帯、大型家具、屋外用品を含む | 30万円 |
| 返還されない新居初期費用 | 礼金、仲介手数料、保証料、保険、鍵交換 | 45万円 |
| 差額家賃 | 現家賃12万円、新家賃15万円、差額3万円×24か月 | 72万円 |
| 追加駐車場代 | 新居で2台目が別契約、月8000円×24か月 | 19万2000円 |
| 設備移設費 | エアコン、通信、アンテナ等 | 10万円 |
| 小計 | 176万2000円 | |
小計176万2000円は、現家賃12万円の約14.7か月分です。家賃6〜12か月分という粗い目安を超えていますが、これは戸建てだから自動的に上乗せしたのではなく、具体的な費目を積み上げた結果です。
また、差額家賃と駐車場代を24か月分とする法定基準はありません。12か月分なら小計は128万6000円で、約10.7か月分です。比較期間は、現在の家賃が低い理由、代替戸建ての供給、貸主・借主双方の事情、他の退去条件を踏まえて調整します。
貸主の退去理由で正当事由と立ち退き料は変わる
貸主や家族が一軒家へ戻って住みたい場合
転勤から戻る、介護や子育てのため家族が住むなど、貸主側の自己使用の必要性は重要な判断要素です。ただし、他に利用できる住居があるか、なぜその戸建てでなければならないか、いつから必要かなど、具体性も確認されます。
貸主側の必要性が強くても、借主の移転費や生活上の不利益がなくなるわけではありません。退去時期と立ち退き料の双方を調整することがあります。
空き家にして売却したい場合
賃借人がいる状態より空き家の方が売りやすい、価格が上がるという事情だけで、借主の居住利益を当然に上回るわけではありません。売却の具体性、貸主の資金事情、借主側の代替性などを総合します。
老朽化・耐震不足・建替えの場合
築年数だけでなく、耐震診断、劣化状況、修繕方法と費用、居住しながら工事できるか、建替計画の具体性を確認します。客観的な危険性や具体的な建替計画が強く裏付けられるほど、貸主側の必要性は強くなります。
一方、単なる将来構想にとどまり、設計、資金、着工時期が不明な場合は、評価が異なる可能性があります。立ち退き料の額だけでなく、貸主側の資料も確認してください。
賃貸戸建ての立ち退き料が高くなる事情・低くなる事情
- 代替戸建てが少ない:
同一学区、同程度の広さ、駐車場、庭、ペット可などの条件を満たす物件が限られる。 - 現在の家賃が周辺相場より低い:
長期入居などにより、新居との家賃差が大きくなる。 - 家族・健康・介護上の必要性が高い:
転校、通院、介護、バリアフリー、近隣親族との関係を変えにくい。 - 移転する荷物・設備が多い:
大型家具、物置内の動産、屋外用品、借主設置設備の移設負担が大きい。 - 貸主側の理由が弱い:
単なる収益改善や具体性の乏しい売却・建替構想にとどまる。 - 退去期限が短い:
繁忙期や学期途中など、物件探しと引越しの負担が増える。 - 代替物件が豊富で移転負担が小さい:
近隣に同等条件の物件があり、家賃差・初期費用も小さい場合は低くなる方向に働く。 - 貸主側の必要性が強く、資料が具体的:
自己使用、危険性、建替えの必要性が客観的に裏付けられている場合は低くなる方向に働く。 - 有効な定期借家や重大な契約違反がある:
普通借家の大家都合による立ち退きとは前提が異なる。
一つの事情だけで金額が決まるわけではありません。たとえば、貸主の自己使用の必要性が強くても、同一学区にペット可・駐車場2台付きの戸建てが見つからなければ、移転条件を厚く調整する必要があります。
裁判例から見る家賃月数の限界
賃貸戸建てだけに共通する相場を示した裁判例ではありませんが、居住用賃貸の金額を考える参考として、東京地裁令和3年12月15日判決があります。
| 裁判例 | 立ち退き料 | 判断で考慮された事情 |
|---|---|---|
| 東京地裁令和3年12月15日判決 | 53万円 | 月額賃料5万3000円の10か月分。建物の耐震指標が著しく低く、借主の居住期間は5年未満で、近隣に同程度の規模・賃料の物件があることなどが考慮された。一方、明渡しを求めた側が所有者本人ではなく転貸事業者である点も影響した。 |
この判決から「賃貸一軒家も10か月分」と結論付けることはできません。裁判所は、建物の危険性、貸主・借主双方の必要性、代替物件、契約経過を総合しています。戸建てで学区、庭、駐車場、ペットなどの条件が異なれば、必要額も変わります。
判決の家賃倍率は、その事案の結果です。自分のケースでは、共通する事情と異なる事情を分け、代替物件と費用の資料を優先してください。
賃貸一軒家の立ち退き交渉を進める手順
立ち退きを求められても、口頭で直ちに退去を約束する必要はありません。次の順に、契約・理由・移転条件を整理します。
- 通知書と契約書を保存する:
通知日、退去希望日、普通借家・定期借家、更新条項を確認します。 - 退去理由と計画を文書で確認する:
自己使用、売却、建替え、老朽化などの理由と時期を質問します。 - 戸建ての代替物件を実際に探す:
学区、駐車場、庭、ペット、広さ、家賃をそろえて複数比較します。 - 引越し・設備・処分の見積りを取る:
荷物量と屋外用品を業者に伝え、繁忙期の費用も確認します。 - 費目別の計算表を作る:
家賃倍率、実費、差額家賃、返還されるお金を分けます。 - 金額以外の条件も提案する:
退去猶予、賃料免除、原状回復免除、残置物処分、前払いを検討します。 - 合意書へ署名する前に全条件を確認する:
支払日、鍵の引渡し、敷金、違約時の扱いまで明記します。
戸建ての合意書で特に確認する項目
| 項目 | 確認内容 |
|---|---|
| 立ち退き料の支払 | 全額または一部の前払い、残額と鍵の引渡しの同時履行 |
| 退去期限 | 新居未確保、学期、工事遅延の場合の延長条件 |
| 賃料・駐車場代 | 退去まで通常どおりか、一定期間免除するか |
| 敷金返還 | 立ち退き料と別か、控除項目と返還期限 |
| 庭・物置・設備 | 撤去、残置、貸主引取り、移設の範囲 |
| 原状回復 | 清掃、修繕、庭、残置物をどこまで免除するか |
| 支払われない場合 | 退去義務が発生する条件、解除、遅延時の扱い |
特に、退去後に全額を支払うだけの合意では、借主が先に住居を失った後で未払いになるリスクがあります。前払いまたは鍵の引渡しとの同時払いを検討してください。
賃貸一軒家の立ち退き料に関するよくある質問
貸主が自宅に戻ると言えば必ず退去しなければなりませんか?
直ちに退去義務が確定するわけではありません。普通借家であれば、通知と正当事由を確認します。貸主の自己使用は重要な事情ですが、借主側の生活上の必要性、代替物件、契約経過、立ち退き料も総合されます。
賃貸戸建てなら家賃10か月分が相場ですか?
10か月分という説明や裁判例はありますが、法定相場ではありません。家賃6〜12か月分を粗い比較帯として使い、実際の引越費、初期費用、差額家賃、駐車場・設備費と照合してください。
庭付き・駐車場2台・ペット可は立ち退き料に影響しますか?
同じ条件の代替物件が少ない場合、移転困難性や家賃差、追加駐車場代、ペット加算を説明する事情になります。希望だけでなく、実際の募集物件と問い合わせ記録で示すことが重要です。
庭木や物置の費用を請求できますか?
誰が所有し、誰の費用で設置し、移設・撤去できるかによります。借主所有物で移転費や処分費が生じる場合は検討対象になりますが、貸主所有物の新品価格を請求することはできません。
建物を壊すなら原状回復をしなくてよいですか?
自動的に免除されるわけではありません。もっとも、解体予定との関係で不要な修繕がある場合は、原状回復の全部または一部免除を合意書に明記する方法があります。
立ち退きを拒否している間も家賃を払う必要がありますか?
原則として、契約が続き建物を使用している間は支払いを続けます。賃料滞納を新たな解除理由にされないよう注意し、貸主が受領を拒否する場合は供託を含めた対応を早めに確認してください。
持ち家や借地上の一軒家にもこの記事の計算を使えますか?
そのままは使えません。建物や土地を所有している場合、公共事業の場合、借地上の持ち家の場合は、権利と補償項目が異なります。通知主体、所有関係、事業名を確認して制度を分けてください。
まとめ|賃貸戸建ての相場は同じ生活を再現する費用から考える
賃貸戸建て(一軒家)の立ち退き料には、一律の相場や戸建て専用の計算式はありません。家賃6〜12か月分などの目安は入口にすぎず、契約類型、正当事由、代替戸建ての希少性、引越し費用、新居初期費用、差額家賃、駐車場・設備費を総合して検討します。
- 持ち家・借地・公共事業と賃貸戸建てを区別する
- 普通借家なら通知と正当事由を確認する
- 学区・庭・駐車場・ペット条件を物件資料で示す
- 家賃倍率と費目の積み上げを併用する
- 支払時期・退去期限・原状回復を合意書へ入れる
貸主へ返答する前に、契約書、通知書、候補物件一覧、初期費用明細、引越見積、設備・屋外用品の一覧をそろえてください。戸建て特有の負担を数字と資料にすることで、金額だけでなく、無理なく転居できる時期と条件を具体的に交渉できます。
坂尾陽弁護士
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賃貸戸建ての提示額を検討するときは、相場全体、居住用賃貸、家賃月数、費目、正当事由を併せて確認してください。
