1. 事案の概要
ご依頼主様は、商業施設の一区画を賃借して事業を営んでおりました。しかし、施設所有者から施設全体について耐震工事を行うことを理由に、立退きを要求されてしまいました。しかし、ご依頼主様が賃借している区画については耐震工事が数年前に行われており、理由に納得できないことや、駅前の好立地であり立退きに応じることで多くの顧客を失いかねませんでした。ご依頼主様としては、できれば立ち退きを拒否したい、少なくとも相応の立ち退き料を請求したいということで私たちにご相談いただきました。
2. 立ち退き問題を私たちに依頼した理由
2.-(1) ホームページの充実した記載内容
私たちは、ご依頼主様が安心してご相談・ご依頼できるようにホームページにて弁護士のプロフィールを掲載しております。また、解決事例や立ち退き料請求の専門サイトも設けており、お客様がより分かりやすくご覧いただけるように心がけております。
2.-(2) No.1弁護士宣言
私たちは、No.1弁護士宣言を事務所理念として掲げております。これは、顧客度満足、勝率、社会貢献、規模、知名度の点において、弁護士業界のNo.1を目指すものです。このような私たちの事務所理念にご依頼主様からご共感をいただき、今回ご依頼いただきました。
3. 解決までの流れ
3.-(1) ご依頼主様から事情を伺い、内容を整理
ご依頼主様は、商業施設がオープンした当初から店舗を構えており、今後もこの場所で営業したいという想いを強く持っておられました。また、ご依頼主様にとって有利な事情が数多く存在しました。例えば、周辺に良い空き店舗がなく、駅前の好立地を離れることによる損失が大きいことや、受け皿がない状態で立ち退きには応じられないこと等です。さらに、ご依頼主様の賃借部分に限って言えば、数年前に耐震工事を行っており、施設の全体を解体する必要性はないのではないかという点も指摘される状況でした。このようにご依頼主様から、立ち退き要求を巡る事情を伺った上で法的根拠を整理して大家側と交渉を行いました。
3.-(2) 弁護士が相手方と粘り強く交渉
原則として、店舗・飲食店・事務所等の賃借人は強く保護されており、立ち退きに応じなければならないのは、大家側に立ち退きを求める正当事由がある場合に限られます。
本件では、建物が老朽化しており、耐震工事を行う必要性があることも、正当事由の一つとして主張されました。しかし、今回のケースでは、ご依頼主様の賃借している区画に限り、数年前に耐震工事を行っており、施設全体を解体する必要は乏しいと主張し、相手方と交渉をし続けました。
4. 解決結果: 立退き拒絶に成功 解決期間 約2ヶ月
最終的に、ご依頼主様の熱い想いを受け止めた弁護士の粘り強い交渉で、商業施設を全てを解体するのではなく、別の方法で耐震工事を行うことを大家に認めさせることができました。ご依頼主様は、ご要望通りテナントを立退かずに解決することができました。
立ち退きを求められたときは、インターネットの情報を安易に鵜呑みにしてはいけません。立ち退きの問題は個別具体的な事情によって、立ち退きの要否や立ち退き料の額が大きく変わるからです。弁護士に相談することで、大家が立ち退きを要求することが本当に正当なのかどうかを知ることができます。他方で、迷っているうちに形勢がどんどん不利になる可能性があります。私たちは、立ち退きを要求された事案、立退料を請求した事案について、無料での法律相談も承っておりますので、まずはお気軽にお電話・メールにてご相談ください。
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