解決事例:立ち退き料の約400万円の請求に成功

 

 

1. 事案の概要

 

ご依頼主様は、工場用に建物を賃借していましたが、賃貸人から一方的に建物の賃貸借契約の更新を拒絶されました。当初、賃貸人は立退料を支払う旨を提示していましたが、ご依頼主様との交渉が揉めているうちに、その支払いを撤回する方針を打ち出してきました。ご依頼主様は、建物から立ち退くことはやむを得ないと考えたものの、適正な立ち退き料を獲得するため、私たちにご相談されました。

 

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2. アイシア法律事務所に依頼した理由

 

私たちは、店舗・事務所・工場・飲食店等の経営者様が大家から立ち退きを求められた事案において、立ち退き料を請求する側の弁護に力を入れており、数多くの解決実績を誇っています。立ち退き交渉は、そもそも立ち退く必要はないことを主張しつつ、仮に立退く場合の時期や金額を交渉するものであり、ご本人で対応することは通常非常に困難です。実績のある弁護士が交渉を行うことで、適切な解決を実現することができるというのが私たちの考えです。

 

3. 解決までの流れ

 

3.-(1)  立ち退き料を請求

 

賃貸人は、当初立退料を支払うことを提案していました。しかし、ご依頼主様が立ち退きを前提とする交渉に応じたことで、ご依頼主様の営業継続に疑念を抱くようになり立ち退き料の提示自体を撤回する旨を伝えられました。

立ち退き料の請求においては、当初大家から提示された立ち退き料について交渉がこじれるうちに立ち退き料の提示自体が撤回されることが少なくありません。ご自身で立ち退き料の請求をすることの難しさがこの点にあります。

本件では、ご依頼主様は私たち弁護士に依頼されたため、弁護士からご依頼主様が立ち退きに応じる姿勢を見せたのは立ち退き料の提示があったためであり、やむを得ずに決めたことである旨を賃貸人に伝えることで、賃貸人の疑念を晴らして立ち退き料の再提示を求めるとができました。

 

3.-(2) その他諸々の合意について

 

また、今回の交渉では、賃借人であるご依頼主様が立退きをする際に生じる賃貸物の原状回復義務の一部免除も合意することができました。工場の屋根に取り付けられた物である等、取り外しの容易ではない物の原状回復は難しい場合が多いです。立ち退き料請求の交渉過程ではこのようなことにも注意して合意書に落とし込んでいます。

 

4. 解決結果:400万円の立ち退き料を得ることに成功。

一度は提示を撤回された立ち退き料でしたが、1年ほどの慎重な交渉の末、立ち退き料として400万円を獲得することに成功しました。ご依頼主様のように賃貸人から直接立ち退きを求められた場合は悩まず私たちにご連絡ください。私たちは、お電話相談、法律相談は無料で承っております。、正式にご依頼いただくまでは費用はいただいておりませんので、まずはお気軽にお問合せください。

 

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